車両の表示・備え付け義務(東京都の場合)
東京都の場合、車両に関して以下のような表示・備え付け義務があります。
東京都以外の自治体も概ね同様です。
1 産業廃棄物の収集又は運搬に用いる車両に表示する義務
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示する必要があります。
表示例】
産業廃棄物収集運搬車(4.9cm以上、140ポイント以上の文字)
株式会社はなや興業(3.2cm以上、90ポイント以上の文字)
許可番号 第123456号(3.2cm以上、90ポイント以上の文字)
2 運搬中の車両に備え付けるべき書類の内容
運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う際には、当該運搬車に以下の書面を備え付けておくことが必要になります。
・ 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
↓
電子マニフェストを使用する場合は、
・電子マニフェスト加入証
・運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報