産業を取廃棄物処理業者の許可得したり、営業を続けるためには、欠格要件に該当していない事が前提となります。欠格要件に該当すると、許可が取れなかったり許可取り消しの対象になるので注意してください。
産業廃棄物処理業者の欠格要件とは
欠格要件というのは、「産業廃棄物処理業者と認定するのにあってはならない条件」という意味です。分かりやすく説明すると、欠格要件に1つでも該当すると、産業廃棄物処理業者にはなれないという事です。許可を取得しようとする場合に許可が認められず、許可の取得後なら許可の取り消し対象となります。
欠格要件の対象者4つについて
欠格要件の対象となるのは、法人と個人事業とでは異なります。
法人の場合は、取締役を始めとする「会社の役員」と持ち株比率が全体の5%以上の「株主」、及び支店長、営業所長などの政令で定める「使用人」、そして「法人」自体も対象となっています。個人事業の場合は、「個人事業主」と政令で定める「使用人」の2つが対象です。
産業廃棄物処分業許可に関する8つの欠格要件
次の欠格要件の1つでも該当すると、産業廃棄物処理業者になることができず、営業中の場合は、産業廃棄物処分業許可が取り消されます。
1.暴力団を辞めてから5年を経過していない事
2.暴力団が産業廃棄物処理業者を支配している事
3.成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ていない人がいる
4.禁固刑以上の刑の執行が終わってから、あるいは執行猶予の満了から5年を経過しない人がいる
5.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「浄化槽法」、「大気汚染防止法」、「騒音規制法」、「水質汚濁防止法」、「悪臭防止法」等の法令に違反し、罰金刑の執行が終わってから、あるいは執行猶予の満了から5年を経過しない人がいる
6.第31条7項を除く「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、「傷害罪」、「暴行罪」、「脅迫罪」、「背任罪」等の罪で罰金刑に処せられ、その執行が終わってから、あるいは執行猶予の満了から5年を経過しない人がいる
7.「一般廃棄物収集運搬・処分業の許可」、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可」、「浄化槽法第41条第2項による許可」が取り消され、取り消しの日から5年を超えていない個人(法人)がいる
8.前項の取り消し処分がある前に廃業等をした場合は、廃業等の届出の日から5年を経過していない個人(法人)がいる
もし、営業中に上記の欠格要件に該当してしまった時は、該当した日から2週間以内に都道府県知事に「欠格要件該当届出書」を提出しなければならなくなります。産業廃棄物処分業許可を取得する時に専門家からアドバイスを受けるのはもちろん、営業中も欠格要件に該当しないように注意しなければなりません。
産業廃棄物処分業許可の欠格要件が命取りになる
産業廃棄物処分業許可における欠格要件は、営業中の場合は、廃業をせざるを得ない状況になります。許可を取得する場合に気を付けるだけでなく、社内のコンプライアンスを徹底させるなどの対策も必要です。