認定講習修了証を取得するためには?

産業廃棄物処理業を営む上で避けて通ることができないのが、日本産業廃棄物処理センターが主催する講習会です。
産業廃棄物処理業の許可を取得するには、的確に事業を行えることの証明として、講習会の修了証の写しを提出する必要があります。
この記事では、講習会の概要や、受講上の注意事項をご紹介いたします。

■産業廃棄物業許可申請に関する講習会とは

廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業の許可申請をする場合、的確に事業を行うために必要な知識や技能を申請者が有していなければならないことが定められています。そのことを証明するためには、日本産業廃棄物処理センターが毎月実施する講習会修了証が必要です。

また、法人の場合、役員または「業を行おうとする区域にある事業所の代表者」のいずれかが受講しなければなりません。
講習会は全国の都道府県で開催されています。(会場によって日程が異なるため注意)
修了証は講習会受講後の試験に合格しなければ手に入りませんので、油断せずにしっかり講習を聴いて試験に臨みましょう。

参考:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
講習会受講の手引き
http://www.jwnet.or.jp/workshop/tebiki/H29shinki_tebiki.pdf

 

■講習会修了証の有効期限にご注意

講習会の修了証は、受講した都道府県に限らず、どの都道府県でも許可申請に使用できます。ただし、行政手続き上の有効期限があり、多くの都道府県・政令市では新規講習会は5年、更新講習会は2年となっています。
そのため、例えばもし新規講習会受講後に、産業廃棄物処理行の許可を取得せずに5年以上経過してしまった場合には、新規講習会をもう一度受講する必要があります。
修了証の有効期限と許可申請の時期から判断して、早めに受講時期を決めましょう。
また、すでに処理業の許可を得ていて新たに他の都道府県へ新規に許可申請する場合などでは、都道府県によって修了証の扱いが異なる場合があります。

参考:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
講習会Q&A
http://www.jwnet.or.jp/workshop/qa1.html#Q1-1-4

 

産業廃棄物処理業では、複数の都道府県での許可申請が必要となることも多いです。
その際、修了証の扱いが都道府県によってケースバイケースで戸惑うことも多いでしょう。
更新講習会修了証を使用できるか新規講習会修了証を改めて取得すべきかなど、講習会受講に関するお悩みがありましたら、ぜひ一度当事務所に事前にご相談ください。