産業廃棄物処理方に違反したらどうなるの?

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の不法投棄で事業者が逮捕されたというニュースを耳にすることがありませんか?意図した法令違反はもちろん論外ですが、更新許可申請の不備などで、意図せず法令違反を犯してしまう事業者がいるのは事実です。

しかし、産業廃棄物処理業を営む以上、廃棄物処理法を知らなかったでは済まされません。今回は、不法投棄など産業廃棄物処理法に違反した場合、どんな処分や罰則があるのかをご紹介します。

■違反に対する行政処分

廃棄物処理法では、許可を受けた産業廃棄物処理業者が廃棄物処理法に違反した場合は、都道府県知事等はその許可の取り消し、または一定期間事業活動の停止を命じるなどの行政処分を行うことができると定められています。

とはいえ、いきなり行政処分に至るケースは少なく、大抵は立入検査や報告徴収などで違反事項があることが指摘され、口頭指導や文書通知による行政指導がなされます。

それでも是正されない場合に措置命令や改善命令が通知され、その命令も遵守しなかった場合に業務停止命令が言い渡されます。

再三にわたる行政命令に応じなかった場合や、違反があまりに悪質な場合には刑事処分の対象となり、どのような罰則が適応されるかは司法の手に委ねられます。

 

■罰則規定の例

不法投棄、無許可営業などは5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

法人の場合は罰金額がさらに高く、3億円以下になります。

契約書作成義務違反、許可証の添付漏れ・5年義務違反など、一見軽微に思える違反でも、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

また、無許可業者への委託も5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられますので、処理を委託する側も注意が必要です。

また、廃棄物処理法で規定された罰則のほとんどには両罰規定が適用されます。

両罰規定とは、従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その従業員を雇用していた法人などの使用者も処罰されるものをいいます。

知らず知らずのうちに法令違反を起こしてしまうリスクを避けるためには、廃棄物処理法で定められている罰則規定をあらかじめしっかりと認識しておくことが一番です。

廃棄物処理法で規定された罰則のほとんどには両罰規定が適用されますので、社員一人ひとりがコンプライアンスの意識をしっかりと持つ必要があります。