産廃業務の申請内容を変更するには?

産業廃棄物処理業が軌道に乗ってきたら、次に考えるのが事業範囲の拡大。

しかし、事業範囲の拡大を行う場合には事前に事業範囲の変更許可を受ける必要があります。

事業内容に変更が生じたら、忘れずに変更許可申請手続きを行うようにしましょう。

■許可内容に変更が生じた場合は必ず申請が必要

産廃業の許可申請は、申請した内容に対しての許可なので、その内容に変更が生じた場合はきちんと届出をしなければなりません。

変更する内容によって、変更許可申請もしくは変更届出が必要となります。

変更許可申請は、取り扱う廃棄物の種類を増やすときや、積み替え・保管場所を追加、もしくは面積や地番を増やしたいときに必要な手続きです。

それに対し、役員や運搬車両、処理施設等の変更を行った場合には、速やかに変更届出を提出する必要があります。

ただし、処分業で、例えば破砕から焼却に変更するなど、単なる処分施設の変更ではなく処分方法に変更や追加が生じたときも変更許可申請が必要です。

変更内容に合わせた申請方法をしっかり調べて、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。

■変更許可申請が必要になったら

変更届出であれば手数料は不要で、郵送での手続きが可能ですが、変更許可申請の場合は、71,000円の手数料がかかる上に、事前に窓口での相談が必要となります。

必要書類も変更届出よりも変更許可申請の方が多く、手続きには多くの手間と時間が取られます。

特に、これまでと異なる自治体で新たに事業を開始する場合は、その自治体への申請ももちろん必要になりますし、新たに講習会の修了証の提出を求められることもあります。

手続きの煩わしさから、ついつい変更申請を後回しにしてしまうという方も多いと思いますが、きちんと事業内容にあった許可を所得していないと法律違反で罰せられてしまいます。

変更許可申請が必要となる場合は特に時間がかかるので注意して、新たな事業開始までに余裕を持って手続きを始める必要があります。

産廃業務の申請内容の変更は、届出で済む場合でも漏れのないよう書類に記入したり、必要書類を集めたりと意外と手間がかかります。

ましてや変更許可申請が必要となる場合には、必要書類の準備は変更届出以上に煩雑ですし、手続きを進める中で個別の問題に悩まされることも少なくはありません。

産廃業の許可申請というと、新規と更新ばかりに気を取られがちですが、変更許可申請も忘れてはいけません。

場合によっては、専門家のサポートをうまく活用することも一つの選択肢です。