産業廃棄物には、20の区分があります。産業廃棄物に指定されている廃棄物を一般廃棄物として処分すると、廃棄物処理法違反で罰せられてしまうので、産廃業をはじめる前に区分を知っておきましょう。
今回は、産廃業者が間違えやすい廃棄物の種類や廃棄する際の注意点などを解説します。
産業廃棄物の区分20種類
産業廃棄物の分類は、全部で20種類です。
この内、以下に紹介する13種類に関しては、業種を問わずすべての企業や業者が産業廃棄物として処分することを義務付けられています。
*燃え殻:石炭や焼却炉の排出物など
*汚泥:建設作業中に出る汚泥 / 廃水処理や製造業等の業務中に出る汚泥など
*廃油:業務用の動植物性油 / 鉱物性油 / 溶剤など
*廃酸:写真の定着液など
*廃アルカリ:写真の現像液など
*廃プラスチック類:合成樹脂・合成繊維などのくず / 廃タイヤも含む
*ゴムくず:天然ゴム
*金属くず:鉄鋼や鉄以外の金属片など
*ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:モルタルやスレート / ガラスなど
*鉱さい:鋳物廃砂や電炉などの溶解炉で出るかすなど
*がれき類:コンクリート片やアスファルト片など
*ばいじん:空気中に排出するすすや煙に含まれる有害物質など
*産業廃棄物を処理するためコンクリート等で固めたもの
しかし、残る7種類は、特定の業種に該当する場合にのみ産業廃棄物として処分する必要のある廃棄物です。
業種によっては一般廃棄物になる場合もあるので、区分を間違わないようにしましょう。
・紙くずは一般廃棄物として処分可能
建設業や製糸業、パルプ関連の製造業、新聞、製本、印刷物などに携わる業種の場合、業務中に出た紙くずは産業廃棄物です。
上記の業種に該当しない業者や企業の場合、紙くずは一般廃棄物として処分して構いません。
・木くずは木製のパレットなども処分対象
紙くずと同様、建設業の仕事中に出る木くずも産業廃棄物です。
また、パルプ製造業や木材を海外から輸入している卸売業、物品のレンタル業の業務中に発生する木材片、おがくずやバーク類、木製のパレットなども産業廃棄物として処分する必要があります。
建設業やパルプ製造業等以外の業種では、木製の机や椅子も一般廃棄物になることが多いです。
・繊維くずは人工的繊維の場合一般廃棄物として処理
建設業に加えて、衣服等以外の繊維製造業の木綿や羊毛などの天然繊維くずも、産業廃棄物。間違えやすいポイントとして、対象の業種でも人工的に作られた繊維は一般廃棄物として処理します。
また、ポリアミド系やアクリルなどの合成繊維は、全業種で廃プラスチック類に該当するため、一般廃棄物として処理してはいけません。業種によっては、使い古した制服などを産業廃棄物として処理することもあるため注意が必要です。
産業廃棄物かどうか判断に迷った場合は、管轄の自治体等へ問い合わせましょう。
・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物の糞尿・動物の死体は産廃物として処分
いわゆる畜産や農業、食料品や医薬品、香料等の製造業で、業務中に出る魚のあらや発酵かす、のりかすをはじめとした動物性のごみや不要物は、産業廃棄物として処分します。
動物の糞尿や死体など、明らかに特定の業種しか扱わないものはともかく、飲食店で使わなかった魚のあらなどは一般廃棄物です。間違えやすいので、気をつけましょう。
区分を知って適切に廃棄物を処分しよう
産業廃棄物の分類は、全部で20種類。ただ、一部の産業廃棄物に関しては、業種によって一般廃棄物になったり、産業廃棄物になったりするため注意が必要です。
処理の仕方を間違えると刑事処分される場合もあるので、自社の業種や素材を吟味してから廃棄物を処分しましょう。