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産廃申請前に会社を設立する場合の注意点

会社を設立してから産廃申請することを考えておられる場合、あるいは、すぐに産廃申請はしないが、将来的に産廃申請も視野に入れて会社設立をされる場合は、以下のような点に注意されてください。

⑴ 役員等が欠格事由にあたらないこと。

法人申請の場合は「法人の役員など」が、「欠格要件」にあたっていないことが必要です。

「欠格要件」とは簡単に言うと、次のようなものです。

・成年被後見者・被保佐人・破産者であることなど。

・犯罪を犯して刑に処せられたことがあることなど。

・暴力団員であること。

・暴力団員であったことなど。

 

「法人の役員など」は、会社の代表取締役、取締役、監査役などに限られるわけではなく、
大変多岐にわたっております。

そして、この中の1人でも欠格事由にあたると、許可は下りません。

そして、「欠格要件」に当たるかどうかの判断は簡単ではありません。

産廃申請を視野に入れて会社設立を考えておられる方は、是非とも当事務所にご相談ください。

 
⑵ 十分な資本金を用意しておくこと

産廃許可申請にあたっては、会社の資本金がいくらでなけれなならないという
規定はありません。

しかし、会社に、事業を的確かつ継続して行う事のできる経理的基礎がないと許可は下りません。

具体的には、申請の直近の3年間、法人税を納付している事が原則的許可要件です。

借入金が過大にならなくて済むように、適正かつ十分な資本金を用意されることをおすすめします。

 

⑶ 会社設立時に作成する定款の目的に、産業廃棄物処理業を行う事を明確に記載すること。

産廃許可申請にあたっては、会社の定款に、目的として産業廃棄物処理業を行う事が明確に記載されている事が必要です。

「産業廃棄物収集運搬業を行うこと」等の記載です。

会社の設立にあたって、定款にこのような記載をしていないと、産廃許可申請をするにあたって定款変更の手続きをしなければならなくなります。

定款変更をするには株主総会を開く必要があり、変更登記もしなければなりません。

手間と費用がかかる事になります。

変更登記には登録免許税だけで30000円かかるので、馬鹿には出来ません。

将来産廃許可申請を視野に入れつつ会社設立を行うのであれば、設立時に作成する定款に、目的として産業廃棄物処理業を行う事を明確に記載する事をおすすめします。

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