産廃許可申請 ~よくある質問~
どのような場合に産廃収集運搬業許可が必要なのですか?
「他人の」事業活動に伴い発生した「法定の廃棄物」を、業務として収集運搬する場合に必要です。
例えば、建設業の元請業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬することは、「他人の」事業活動ではなく自己の事業活動に伴って発生した廃棄物の収集運搬ですから、産廃収集運搬業許可を得ることなく行うことができます。
これに対して、建設業の下請け業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬することは、「他人の」事業活動に伴って発生した廃棄物の収集運搬ですから、産廃収集運搬業許可を得ることが必要になるのです 。
産廃許可取得に必要な条件はどのようなことでしょうか?
産廃業許可には、以下の大きな4つの条件を満たす必要があります。
「講習会の修了」
申請者(法人申請の場合は法人の代表者あるいは役員等)が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を
修了していることが必要です。
当事務所では、お問い合わせくださった方全員に講習会の手引き(講習会受講申込書つき)をプレゼントさせていただいております。

「経理的要件を充たしていること」
個人申請の場合は所得税、法人申請の場合は法人税につき、直近の納税額が1円以上で、かつ直近3年間に
未納税額がな いことが必要です。
この要件を充たしていない場合は追加書類が必要になることがあります。
そして追加書類が必要とされる場合に許可が得られるかどうかは追加書類次第ということになります。
当事務所は、追加書類に関して、提携税理士や提携中小企業診断士と連携して万全のフォローを行います。
「欠格要件にあたらないこと」
個人申請の場合は申請者が、法人申請の場合は法人の役員などが、次のような「欠格要件」にあたっていないことが必要です。
・成年被後見者・被保佐人・破産者であることなど。
・禁錮以上の刑に処されていることなど。
・廃棄物処理法などの法律により、刑に処されていることなど。
・その業務に関して不正又は不誠実な行 動を行うおそれがあると認められる者であること。
・暴力団員であること。
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者であること。
「運搬用車両を有していること」
運搬する廃棄物によっては、一定の容器を有していることも必要になります。
運搬用車両は、トラック等専門的な車両でないといけないのでしょうか?
必ずしもそうではありません。
産業廃棄物の収集運搬は、飛散・流出・悪臭の発散するおそれのない方法で行う必要があります。
扱う産業廃棄物を飛散・流出・悪臭の発散のおそれなく運べるのであれば、一般的な車両でも許可が下ります。
ただ、車検証に記載されている最大積載量と車両の台数は事業計画の基準となります。
取り扱う予定の廃棄物を無理なく運べる積載量を持つ車両を選択することが大切になります。
また、車両によっては運ぶことが出来ないものもあります。
例えば車検証に土砂禁止の記載がある場合は、「がれき類」を取り扱う事はできません。
「がれき類」を取り扱う場合は、土砂禁止の記載のない車両を用意する等が必要になります。
産廃許可取得までどれくらいの時間がかかりますか?
申請は予約制で、東京近県の場合、予約申込日から1ヶ月~1ヶ月半後に申請日となります。
さらに、申請してから許可が 下りるまで約60日かかります。
つまり、予約から許可取得まで3ヶ月程はかかるということになります。
ある程度の時間がかかるので、申請は計画的に行われることをおすすめいたします。
当事務所では少しでも早く許可取得が出来るように、依頼があったら直ちに予約を行っております。
いろんな証明書が必要なようですが、忙しくて 集めてる暇がありません。なんとかなりませんか?
当事務所のサービスには、各種証明書の取得代行も含まれております。
取得に関して追加料金等は一切発生いたしません。
取得費用も全て当事務所が負担いたします。
どうかご安心ください。
相談料はどれくらいかかりますか?
当事務所では初回相談に限り、60分間無料でお受けいたします
60分経過後は、60分5000円でご相談を承っております。
但し、現在、月3名様限定で、完全無料の初回相談を承っております。
また、正式にご依頼を受 けた後のご相談も無料で承っております。
どうかお気がねなくご相談ください。
忙しくて、平日や日中に相談する暇はとてもありそうにないのですが、なんとかなりませんか?
当事務所の営業時間は平日の9:00~21:00です。
しかし、予めご相談頂ければ、時間外や休日、出張相談にも対応いたします。
ご遠慮なくお申しつけください。
出張相談につきましては、往復2000円圏内でしたら交通費無料で出張相談いたします。
2000円を超えた場合は、2000円を超過した額のみ交通費を頂戴いたします。
自分でも手続きは出来ますか?
もちろん、可能です。ただ、必要な添付書類を取得するにはいろいろな役所で 発行手続きをする必要があります。
さらに複数の都道府県で収集運搬業を行う場合は、申請は都道府県ごとにする必要があります。
どうか、十分に時間に余裕をもって申請の計画を立ててください。
また、どこの自治体でも手続きは厳格ですので、専門家の我々でも補正がゼロで済む事は稀です。
補正の内容によっては、出直して後日補正のために再度役所に出頭という場合もあります。
忙しい役所では、受付曜日や受付時間が限定されている場合もあります。
補正のないように気をつけないと、思わぬ負担を強いられます。
どうか、十分に慎重に手続きをおすすめください。
同時に持っている建設業許可の事業年度終了届や更新申請も丸投げすることが可能ですか?
もちろんです。
当事務所は建設業許可関連の手続きも専門としております。
毎年の届出が必要な事業年度終了届(決算終了届)や、5年に一度の更新申請も、どうか安心して当事務所に丸投げしてください。